タイトルにある通りで“小規模事業者持続化補助金”を利用すれば、通常の1/3の費用でWebサイトを制作することが可能です。オンライン上でのやり取りが増えている昨今において、Webサイトを有効活用したいと考える方も多いのではないでしょうか。今回は、Webサイトを新しく作りたいと考えの皆様にお得な補助金についてお伝えしたいと思います。
公式ページにて詳細を確認したい方は以下のリンクをクリックしてください。
小規模事業者持続化補助金公式ホームページ
目次
制作費用の2/3が返ってくる小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは何なのでしょうか?
公募要領には以下のように記されていました。
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。
個人事業主やサービス業などを営む1~20人以下の小規模の事業者が、市場の動向や経営方針等をまとめた経営計画を商工会議所の助言を受けて作成。そして、その計画に沿って行動することで販路開拓等にかかる費用の2/3を補助してもらえるのです。
かといって補助金は無制限にもらえるわけではありません。補助上限金額は50万円です。しかし、開業時期が2020年以降など特定の条件を満たせば上限はさらに上乗せされます。
補助対象経費
補助対象経費は販路開拓等に取り組む費用です。例えば、ホームページの制作やWeb広告の運用、広告に関する専門家からのアドバイスにかかる費用が該当します。そのため、小規模事業者持続化補助金を活用すれば、Webサイトの構築から運用までのサービス全般にかかる費用を1/3で済ますことが可能です。
ホームページの構築から運用までを依頼するとなるとそれなりの費用が掛かることが予想されるので利用しないのはもったいないですよね。
補助対象事業者
補助対象の範囲
- 会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
- 個人事業主(商工業者であること)
- 一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)
※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
- 認定特定非営利活動法人でないこと
申請手続き
受付締め切り
今年度の申請の受付は、あと2回残っています。
- 第1回:
2020年 3月31日(火) - 第2回:
2020年 6月 5日(金) - 第3回:2020年10月 2日(金)
- 第4回:2021年 2月 5日(金)
申請までの流れ
申請までの流れ
- 「経営計画書」および「補助事業計画書」を作成します。
- 「経営計画書」および「補助事業計画書」の写し等を地域の商工会議所窓口(通常業務時間内)に提出のうえ、「事業支援計画書」の作成・交付を依頼します。
- 後日、地域の商工会議所が「事業支援計画書」を発行するので、受け取ります。
- 受付締切(郵送:締切日当日消印有効)までに、必要な提出物を全て揃え、補助金事務局へ郵送または電子申請により提出します。
公募要領の詳細は以下から確認可能です。
小規模事業者持続化補助金公式ホームページ
申請には時間がかかりますので、Webサイト制作をお考えの方は早めの行動をお勧めします。